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さて、今年最後のホームページですが…
今月から道路交通法が改正され、自転車の通行可能な場所が変更になりました。
ご存知でしたでしょうか?
なんと、「逆走」が禁止になりました。
違反すると罰則もあるというので、これは気をつけなければなりません。
ちなみに改正文言はこうなっているようです。
【改正前】自転車が通行可能な路側帯は、双方向に通行可
【改正後】自転車が通行可能な路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可
自転車が通行可能な路側帯というのは、白線1本で車道と区切られたエリアの事。
2本で区切られたものは歩行者専用です。
つまり、改正前は白線1本の路側帯なら左右どちらも通行可能で、自動車の
進行方向に対し逆走もできました。
ところが今月からそれは違法で、路側帯も自動車と同じ進行方向にしか走れなくります。
ちなみに違反した場合の罰則ですが、通行区分の違反により3カ月以下の懲役
または5万円以下の罰金が適用されるとか。
他にも、ブレーキを備えていない自転車の検査を行うようになったり、改正がございます。
詳しくは、警視庁のホームページにも記載されておりましたので、ぜひご確認ください。
年末年始、天候のせいで滑りやすくなったり、車が多くなり事故が増えます。
自転車での事故もここ数年で増えてきております。自転車に乗られる方は、ご注意ください。